不動産用語~印紙~
作成者: harazaki 作成日: 2023年10月24日(火曜日) 訪問数: 222
不動産知識
10月も下旬に入ってきました。
もう冬の準備をしないとなぁ…と短い秋に淋しさを感じていますアシスタントの原崎です。
世間ではハロウィンっぽく彩られていますが
個人的にはハロウィンがくると年末に向かっていると実感し始める頃です。
ハロウィンが終わればクリスマス一色になり、次は年末ムード。
やはり1年が過ぎるのは早いものです。。
さて、そんな今日は印紙についてご紹介したいと思います。
まず【印紙:収入印紙】をご紹介します。
契約書や領収書などの経済的な取引に伴って作成された書類に課せられる税金のこと。
その手数料を支払うために政府によって発行されている証票を収入印紙と言います。
見た目が切手に似ている収入印紙は国に支払う税金となります。
そして印紙税法によって、一定金額が記載されている印紙税が課せられる文書を課税文書と言います。
不動産にまつわるところでいうと、
・不動産売買契約書
・土地賃貸借契約書
・5万円以上の売上代金の領収書 など
上記のような課税文書が必要な契約は、収入印紙が必要となります。
また、契約に伴う領収書にも収入印紙が必要な場合があります。
それは、受取金額が5万円以上となる場合
ただし消費税は含まれないので、領収書に消費税額が記入されている場合は、本体価格(税抜価格)で判断されます。
では収入印紙が不要な場合はあるのか。
まず、受取金額が5万円未満の領収書は非課税なので、収入印紙は不要。
そして、受取側にとって受け取る金額が営利か否かで、非課税となり領収書の収入印紙が不要となる場合があります。
例えば一般個人が売主様と買主様の場合は収入印紙が不要となります。
逆に、株式会社(不動産会社)が発行する領収書には収入印紙が必要となります。
では、この収入印紙をどうするかというと
課税文書(契約書等)に収入印紙を貼り、消印を押すことで納付となります。
印紙税額は課税文書の種類や契約金額等に応じて定められているので、事前に調べておくと良いかもしれません。
もし印紙を貼らない、納付しなかった場合は、本来納付するべき金額の約3倍(自ら申告した場合は約1.1倍)が課税されてしまいます…
家を買うとき、売るときは本体価格・仲介手数料だけではなく、印紙税も必要になるので予算を決めるときには注意が必要ですね。
次回の不動産用語は、「ウォークインクローゼットとクローゼット」についてご紹介したいと思います。
それでは、秋葉原の不動産会社「虹プランニング」を何卒宜しくお願い申し上げます☆
会員
運営
株式会社 虹プランニング
東京都千代田区神田松永町16
横川ビル401
TEL:03-3255-8787
FAX:03-3255-8789
AM9:30〜PM6:30
定休日: 水曜日
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ハロウィンが終わればクリスマス一色になり、次は年末ムード。
やはり1年が過ぎるのは早いものです。。
さて、そんな今日は印紙についてご紹介したいと思います。
まず【印紙:収入印紙】をご紹介します。
契約書や領収書などの経済的な取引に伴って作成された書類に課せられる税金のこと。
その手数料を支払うために政府によって発行されている証票を収入印紙と言います。
見た目が切手に似ている収入印紙は国に支払う税金となります。
そして印紙税法によって、一定金額が記載されている印紙税が課せられる文書を課税文書と言います。
不動産にまつわるところでいうと、
・不動産売買契約書
・土地賃貸借契約書
・5万円以上の売上代金の領収書 など
上記のような課税文書が必要な契約は、収入印紙が必要となります。
また、契約に伴う領収書にも収入印紙が必要な場合があります。
それは、受取金額が5万円以上となる場合
ただし消費税は含まれないので、領収書に消費税額が記入されている場合は、本体価格(税抜価格)で判断されます。
では収入印紙が不要な場合はあるのか。
まず、受取金額が5万円未満の領収書は非課税なので、収入印紙は不要。
そして、受取側にとって受け取る金額が営利か否かで、非課税となり領収書の収入印紙が不要となる場合があります。
例えば一般個人が売主様と買主様の場合は収入印紙が不要となります。
逆に、株式会社(不動産会社)が発行する領収書には収入印紙が必要となります。
では、この収入印紙をどうするかというと
課税文書(契約書等)に収入印紙を貼り、消印を押すことで納付となります。
印紙税額は課税文書の種類や契約金額等に応じて定められているので、事前に調べておくと良いかもしれません。
もし印紙を貼らない、納付しなかった場合は、本来納付するべき金額の約3倍(自ら申告した場合は約1.1倍)が課税されてしまいます…
家を買うとき、売るときは本体価格・仲介手数料だけではなく、印紙税も必要になるので予算を決めるときには注意が必要ですね。
次回の不動産用語は、「ウォークインクローゼットとクローゼット」についてご紹介したいと思います。
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