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不動産用語~検査済証~ | (株)虹プランニング

不動産用語~検査済証~

作成者: harazaki 作成日: 2024年10月08日(火曜日) 訪問数: 37
不動産知識


 

気付けば10月。

1年は本当にあっという間と感じています、アシスタントの原崎です。

 

街並みが秋・ハロウィンの装いになると、突然年末感が出てくるのは私だけでしょうか?

先日知り合いとご飯を食べているときに、10~12月が仕事もプライベートも忙しすぎて1年の中でも1番早く感じる3ヶ月と言っていました。

年々早く感じてしまうのは年齢のせいもあるかと思いますが…笑

 

そんな10月に入った今。

物件を売ったり買ったりするときに、契約書や重要事項説明書などのほかに色んな書類が用意されています。

今日は「検査済証」をご紹介したいと思います。

 

まず、検査済証とあわせて確認済証という書類があります。

確認済証とは

建築計画が建築基準関係規定に適合すると確認された場合に交付される書類のこと。

 

検査済証とは

建築基準法で定められている「建築確認申請」「完了検査」の2つの検査が完了し、その建物が建築基準法や関連法規の基準をクリアすると交付される書類

 

つまり、建築確認申請を行い確認済証をもらう。工事に着手。そして、検査済証で建物を使っていいという許可をもらい、初めて建物を使うことができるという流れです。

検査済証自体が義務化されているわけではありませんが、

建物を使う以上、完了検査は必ず受けるので検査済証を持っていることになります。

 

ではこの「検査済証」はいつ必要なのか。

1.住宅ローンを金融機関に申し込む場合

 住宅ローンを申し込む時に「確認済証」、ローンの実行(振込)時に「検査済証」が必要になる場合があります。

2.不動産を売却するとき

 不動産を売却する際に「確認済証」「検査済証」が必要となります。建築基準法に適合した建物である証明になるため。

3.住宅のリフォームや増築をするとき

 増築や構造にかかわる大きいリフォームでは、新たに建築確認申請を行う必要があるので、そのときは「検査済証」が必要になります。

 

古い建物は検査済証がない場合もあるので、もしかしたら物件購入時に検査済証がついていない場合があるかもしれません。

検査済証がない場合のリスクは、安全が保証されない、安心して売買を行うことができないので、

融資や売却が難しくなることが起こりえます。場合によっては増築やリフォームができない可能性も出てきます。

中古物件を買う方は、購入時に検査済証が発行されているか確認することがおすすめです。

 

もし検査済証がない古い建物でも、検査済証が発行されたか「台帳記載事項証明書」という書類に記録が明記されているので、

あわせて見てみると良いかもしれません。

 

それでは秋葉原の不動産会社「虹プランニング」を何卒宜しくお願い申し上げます☆

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