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不動産用語~告知事項~ | (株)虹プランニング

不動産用語~告知事項~

作成者: harazaki 作成日: 2025年1月10日(金曜日) 訪問数: 60
不動産知識


 

2025年になり早くも1週間以上が経ちました。

まだ2024年に取り残されているような気分になるときがあるアシスタント原崎です。

 

「令和」という元号にも慣れていないため(まだ慣れてないとか…w)

2025年が令和何年なのか分からなくなり、日常では「西暦」ばかりを使ってしまいます。

そしてニュースなどを見るたびに、「令和7年度」という文字を見て

今年?来年?と特に3・4月頃まで和暦迷子になります。

 

さてそんな2024年から2025年にかけて、火災のニュースをよく見たような気がします。

私の家の近くでも火災があり、結構大きくニュースになっていたようです。

もちろん火災ではなくても、事件や事故があると

告知事項案件?と思うようになって、不動産会社っぽいこと考えたな…なんて思います。

 

自分自身も物件検索サイトや販売図面を見ていると結構気になる文字「告示事項」

年が明けると、賃貸はもちろん売買も新年度への動きが活発になる時期となりますので

この「告知事項」について参考にしてみてください。

 

まず、告知事項とは

心理的・環境的・物理的・法的瑕疵がある不動産のこと。

事件や事故などで人が亡くなったことだけではなく、周辺に工場や刑務所・墓場などがあることも瑕疵に該当します。

 

1.心理的瑕疵

借主や買主が精神的に抵抗を感じる恐れのある事柄

ニュースなどで特集されることが多いもので、過去にその物件で殺人事件などといった恐怖心を与える出来事があったパターン。

ただし、何をもって心理的瑕疵に当たるかの明確な規定が無く、

不動産取引においても非常に取り扱いづらい瑕疵であるともいえます。

 

2.環境的瑕疵

物件の周辺環境が不快感や嫌悪感を与えるような状況にある事柄

宗教団体や指定暴力団が近隣に住んでいたり、ゴミ処理場のような匂いが気になる場所、

道路沿いや幼稚園・学校の近くなど騒音が懸念される、

お稲荷さんやお墓などの神事や仏事に関連する施設があるなどが該当します。

恐怖心を覚えさせることもあり、心理的瑕疵に含まれるケースもあります。

 

3.物理的瑕疵

物件そのものに物理的な不具合や欠陥がある事柄

例えば、雨漏りがあったり、シロアリが出る、ゴミが地中に埋められている、耐震強度が不足しているなど

物件そのものに何か欠陥などがある場合が該当します。

 

4.法的瑕疵

「建築基準法」「都市計画法」「消防法」の3つの法律のいずれかに対して違反があり、

使用制限がかかった状態のことを指します。

建築時のサイズの指標である容積率や建ぺい率は適切か、

防災扉や消火器がしっかり設置されているかなどが該当します。

 

ただし、1.心理的瑕疵で何をもって心理的瑕疵に当たるか明確な規定が無いと明記しましたが、

一部規定が設けられており、告知義務になると思っても実はそうでないケースもあります。

例えば、病気で自宅療養中にお亡くなりになった場合や、事件性のない事案での死亡が該当します。

 

 

自分自身が売主(貸主)の場合、自分が気にならないから…と言って説明をしなかった場合、

最悪の場合は訴えられる!なんてこともありえます。

自分が買主(借主)の場合は、販売図面であったり、内見時に周辺環境について調べてみましょう。

また契約書も必ず目を通して、告示事項について問題ないか自分自身でチェックしたり、

売主(貸主)や不動産会社に聞いてみるなど確認をしましょう。

 

告知事項ではありませんが、会話の中やSNSなどでも

自分はそのつもりがなくても、相手を傷つけてしまう行動や言葉もあります。

告知事項内容も、人によって気にすることと、気にしないことが違います。

 

思わぬトラブルに巻き込まれないように

相手のことを考えて、言い忘れ・言ったつもり、ということがないように注意しましょう。

 

 

それでは秋葉原の不動産会社「虹プランニング」を何卒宜しくお願い申し上げます☆

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