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不動産用語~民泊~ | (株)虹プランニング

不動産用語~民泊~

作成者: harazaki 作成日: 2024年9月17日(火曜日) 訪問数: 48
不動産知識


 

9月ですがまだまだ日中は日差しの痛い日が続いていますね。

紫外線に弱いアシスタントの原崎です。

 

休日など、外に出ている時間が長いときは

日傘・日焼け止めのほかにサングラスもしないと大変なことになる私です。

紫外線アレルギーと診断はされていませんが、酷いときは赤くなって水ぶくれになってしまうタイプです。

夏が始まる頃サングラスを忘れて外出したとき、目の下が少しただれてしまい、2・3日でしたが洗顔も大変でした。。

 

さてまだまだ残暑厳しい日も続いていますが、9月から何度か訪れる連休。

きっと夏の間は暑くて遠出を諦めていた方も、多少涼しさの気配を感じてくると

泊まりでの旅行を考える方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

そんな今、2023年に民泊可の物件を賃貸で募集かけたからでしょうか。

当社にも民泊に関するお問合せが多々あります。

たまにニュースでも耳にすることもある「民泊」についてご紹介したいと思います。

 

民泊とは

「民家に泊まること」ですが、インターネットの仲介サイトの出現により、個人宅や投資物件を有料で貸し出すビジネスを「民泊」と呼ばれるようになっています。

分かりやすくいうと、宿泊用に提供された個人宅やマンションの空室に泊まること。

 

通常の居住用賃貸と違うのは

賃借人がお部屋等を自分で管理して生活の拠点とする場合は、貸室業であること。

民泊は、有料で反復継続して宿泊を提供すると民泊営業に該当し、一定の設備設置等が必要となり旅館業法の許可が必要となります。

 

 

ただ、個人宅を貸すという場合、旅館業法の要件を満たせないことが多く、無許可の違法民泊が増加し一時期問題にもなりました。

そこで、2018年6月15日に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行されました。

 

この「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の特徴は大きく2つ

・建物用途

旅館やホテルが営業することのできない住居専用地域で営業することも可。

ただし、各自治体の条例で住宅宿泊事業の営業ができる地域や期間など規制している場合もあります。

・年間営業日数の上限

180日を越した営業は不可。民泊以外の活用方法がないとビジネスは難しい可能性があります。

 

民泊といっても沢山種類があります。

家主居住型いわゆるホームステイや、特区民泊(国から国家戦略特区と指定された地域で且つ民泊条例という条例を制定している自治体(東京都大田区や大阪府の一部など)で取り組まれている事業)など。

 

民泊というだけでも色んな種類があり、また規制などルールも国で定められている法律のほか、各自治体の条例なども地域によって異なります。

日本国内での旅行だけではなく、外国人観光客も増えつつある今は

民泊の需要が高まっているともいえます。

 

ただ安易にビジネスとして考えてしまうと、住宅宿泊事業法(民泊新法)に違反してしまう…なんてこともあるかもしれません。

空き家や民家を使用できれば、更に大きな経済効果をもたらすことができるかもしれないので

治安問題、周辺環境、マンションの一室であれば管理規約などその物件のルールなど、入念な調査や確認・準備をする必要があるといえます。

 

民泊を運営する側、民泊を利用する側

どちらの立場においても言えることは、ルールを守り、楽しく過ごせる環境作りが大事です。

 

それでは秋葉原の不動産会社「虹プランニング」を何卒宜しくお願い申し上げます☆

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