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評価証明と公課証明 | (株)虹プランニング

評価証明と公課証明

作成者: matsumoto 作成日: 2022年7月14日(木曜日) 訪問数: 403
不動産知識


今回は評価証明と公課証明について述べたいと思います。

 

不動産取引の手続きの中で評価証明と公課証明が必要になってくることがあります。

評価証明とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて算出された不動産の固定資産評価額を証明する文書です。各市区町村役場の固定資産課税台帳に登録されています。

この固定資産評価額に基づいて固定資産税が計算されます。不動産の登記を行うときに課税される登録免許税や相続税、贈与税の計算にも使われ、また不動産を売買するときの価額の参考値にもなります。

公課証明とは、評価証明に記載された評価額に基づいて計算された課税標準価額及び税相当額を証明する文書です。公課証明書は評価証明書の記載事項に加えて課税標準価額及び税相当額が記載されています。しかし自治体によっては不動産の評価額が記載されていない場合があるので、不動産の評価額が知りたい場合には改めて評価証明書を取得しなおす必要があります。

固定資産税及び都市計画税は1月1日時点に不動産を所有している人に対して4月に納税額が通知されます。そのため不動産の売買を行うときには、売主と買主で固定資産税及び都市計画税を日割りで精算するのが一般的で、公課証明書はその計算に使用されます。

お家の売買は金額も高価ですし必要資料も数多くあります。

お家の事はぜひ秋葉原不動産会社㈱虹プランニングに

問い合わせお願い申し上げます。

 松本マサキより

 

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