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瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い | (株)虹プランニング

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違い

作成者: suzuki 作成日: 2025年2月22日(土曜日) 訪問数: 50
不動産知識


皆さんこんにちは。

営業の鈴木です。

最近になり正直不動産を見始めました。。。(笑)

今日は作中にも出てくる瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについて書いていこうと思います。

令和2年4月1日から改正民法が施行されました。売買・請負に関しては、売主・請負人の責任が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責

任」へと変わりました。これにより、どのような違いが生じたのでしょうか。

いろいろと調べると難しい言葉がたくさん。。。理解するのもやっとという感じです。。汗

簡単にご説明しますと、瑕疵担保責任では、目的物の欠陥について「隠れたもの」、つまり買主がその欠陥について知らない、あるい

は知らないことに落ち度がない場合に請求できる権利でした。 一方、契約不適合責任は、目的物の欠陥を知っているかどうかは関係

なく、不注意で気づかなかった場合でも、売主の責任を追及できる可能性があります。

ということはより売主の責任は重くなり、買主は中古住宅を購入しやすくなったと言われています。

1年ごとに税制が変わったり、いろいろと法律が変わる中で対応しなくてはいけないなか追いついていくのにやっとですがお客様に

より詳しく、安心して物件購入などをお手伝いできるように頑張ってまいります♪

引き続き秋葉原にある「虹プランニング」を何卒宜しくお願い致します。

 

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