固定資産税とは?
作成者: matsumoto 作成日: 2022年7月22日(金曜日) 訪問数: 387
不動産知識
今日は固定資産税のお話です。
固定資産税とは、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価値(適正な価値)に応じて課される税です。
課税の対象となる資産:
土地…田、畑、宅地、山林、鉱泉地、池沼、牧場、原野、雑種地などの土地
家屋…住宅、店舗、工場(発電所・変電所含む)、倉庫、事務所などの建物
償却資産…土地・家屋以外の事業の用に供する資産で、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品、船舶、航空機など(ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く)
税額の算出:
固定資産を評価し、その価額を決定し、その価額を基に課税標準額を算定します。
土地・家屋については、原則として3年に一度の基準年度に評価替えを行います。(令和4年度は第二年度に当たります。)
ただし、土地の地目変換・分合筆、家屋の増改築などがあった場合、また、地価が下落し価値を据え置くことが適当ではないと認められる地域の土地については、第二年度又は第三年度においても、修正を加えて評価の適正化・均衡化を図ります。
償却資産については、毎年所有者の申告に基づき評価し、価額を決定します。
税額:
課税標準額×税率(1.4%)=税額
免税点…同一区内に所有する固定資産税の課税標準額の合計がそれぞれ次の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
土地…30万円
家屋…20万円
償却資産…150万円
※分譲マンションなどの区分所有家屋の敷地をお持ちの場合
区分所有家屋の区分所有者の全員によって共有されている土地で、次に該当する場合は、各共有者の土地の持分の割合などに応じた税額を個々に納めていただきます。
1.各区分所有者の専有部分の床面積の割合と土地の持分の割合が一致する場合
2.上記「1」の割合は一致しないが、共有者の全員の合意により分割割合を定め、申出書を市長宛てに提出し認められた場合
以上少し長くなりましたが、固定資産税の計算は役所も良く間違えるので、疑問に思った場合は必ず確認を行いましょう!
不動産の事はぜひ
秋葉原不動産会社㈱虹プランニングに
お問い合わせください。
松本マサキより
会員
運営
株式会社 虹プランニング
東京都千代田区神田松永町16
横川ビル401
TEL:03-3255-8787
FAX:03-3255-8789
AM9:30〜PM6:30
定休日: 水曜日
今日は固定資産税のお話です。
固定資産税とは、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価値(適正な価値)に応じて課される税です。
課税の対象となる資産:
土地…田、畑、宅地、山林、鉱泉地、池沼、牧場、原野、雑種地などの土地
家屋…住宅、店舗、工場(発電所・変電所含む)、倉庫、事務所などの建物
償却資産…土地・家屋以外の事業の用に供する資産で、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品、船舶、航空機など(ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く)
税額の算出:
固定資産を評価し、その価額を決定し、その価額を基に課税標準額を算定します。
土地・家屋については、原則として3年に一度の基準年度に評価替えを行います。(令和4年度は第二年度に当たります。)
ただし、土地の地目変換・分合筆、家屋の増改築などがあった場合、また、地価が下落し価値を据え置くことが適当ではないと認められる地域の土地については、第二年度又は第三年度においても、修正を加えて評価の適正化・均衡化を図ります。
償却資産については、毎年所有者の申告に基づき評価し、価額を決定します。
税額:
課税標準額×税率(1.4%)=税額
免税点…同一区内に所有する固定資産税の課税標準額の合計がそれぞれ次の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
土地…30万円
家屋…20万円
償却資産…150万円
※分譲マンションなどの区分所有家屋の敷地をお持ちの場合
区分所有家屋の区分所有者の全員によって共有されている土地で、次に該当する場合は、各共有者の土地の持分の割合などに応じた税額を個々に納めていただきます。
1.各区分所有者の専有部分の床面積の割合と土地の持分の割合が一致する場合
2.上記「1」の割合は一致しないが、共有者の全員の合意により分割割合を定め、申出書を市長宛てに提出し認められた場合
以上少し長くなりましたが、固定資産税の計算は役所も良く間違えるので、疑問に思った場合は必ず確認を行いましょう!
不動産の事はぜひ
秋葉原不動産会社㈱虹プランニングに
お問い合わせください。
松本マサキより
会員
運営
株式会社 虹プランニング
東京都千代田区神田松永町16
横川ビル401
TEL:03-3255-8787
FAX:03-3255-8789
AM9:30〜PM6:30
定休日: 水曜日