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~新年のご挨拶&意外と知らない「固定資産税の算定日」のお話~ | (株)虹プランニング

~新年のご挨拶&意外と知らない「固定資産税の算定日」のお話~

作成者: a.suzuki 作成日: 2026年1月05日(月曜日) 訪問数: 25
不動産知識



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新年あけましておめでとうございます。
旧年中は多くのお客様にご縁をいただき、誠にありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。


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こんにちは!事務の鈴木2号です♪
弊社は本日が新年始業日です(*‘ω‘ *)
私だけでなく、皆さんの中にも今日が仕事始め!という方、多いのではないでしょうか?
長期休みの後ってどうしても体が重くなりがち・・・

ですが、2026年も駆け抜けてゆきますので、どうぞよろしくお願いいたします♪

 


さて、新年早々ではありますが、今回はこの時期にぜひ知っておいていただきたい
「固定資産税の算定日」について少しお話ししたいと思います!


固定資産税は、土地や建物を所有している方に毎年課税される税金ですが、
「いつの時点での所有者が支払うのか?」という点は、意外と知られていません。


実は、固定資産税の算定日(賦課期日)は【毎年1月1日】と法律で定められているんです!


つまり、【その年の1月1日時点で登記上の所有者になっている人】が、
その年1年分の固定資産税を納めることになる、ということです。

例えば、1月2日に不動産を売却した場合でも、
【1月1日時点】の所有者は売主のままのため、その年の固定資産税は原則として売主に課税されます。
ただし、実際の売買では引渡日を基準に、固定資産税を日割りで精算するケースが一般的です。


また、「年内に引っ越せば税金はかからないの?」、「新築を年明けに引き渡してもらうとどうなる?」といったご相談もよく聞きますが、これらもすべて【1月1日時点】で誰が所有しているかが判断基準になります。

不動産の売却や購入を検討されている方にとって、この算定日を知っているかどうかで、資金計画やスケジュールの立て方が変わってくることもあります。


本年も、こうしたちょっとした「知っておくと安心な不動産知識」や「スタッフの日常」などなどを発信していきますので、ご覧いただけますと幸いです!
2026年も秋葉原にある不動産会社 虹プランニング をどうぞよろしくお願いいたします♪

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